事業者の処理責務について
事業活動によって排出されるごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられこれらは、すべて事業者自身が適正に処理することが法律で義務付けられています。

蓮田白岡環境センターでは、事業系一般廃棄物のみを扱っております。
これらは次の3つの方法で処理してください。
1.※事業者自身が適正に処理する
 ※事業者とは、スーパー・飲食店・商店・事業所等を指します。

2.許可業者に処理委託する
委託する場合
許可業者一覧表

3.蓮田白岡環境センターに自己搬入する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
○事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

■事業系一般廃棄物と産業廃棄物について
■ごみの分別について