|
|
| 事業活動によって排出されるごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられこれらは、すべて事業者自身が適正に処理することが法律で義務付けられています。 |
|
蓮田白岡環境センターでは、事業系一般廃棄物のみを扱っております。
これらは次の3つの方法で処理してください。 |
1.※事業者自身が適正に処理する
|
| ※事業者とは、スーパー・飲食店・商店・事業所等を指します。 |
3.蓮田白岡環境センターに自己搬入する
|
プラスチック類、ビニールごみ、一斗缶等の金属類、ガラス、陶磁器類、蛍光管などは 産業廃棄物に該当します。
産業廃棄物は、環境センターで処理に支障がない範囲に限り搬入することができます。
|
【搬入制限】
| 切断・解体の必要のない木くず・紙くず・繊維くず |
1日 軽トラック1台(約1m3) |
| 切断・解体の必要のないプラスチック・動植物性残渣 |
1日 軽トラック半分(約0.5m3) |
|
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
○事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 |
|
|
|
|